2003年11月27日
さいたまセミナーでのご質問に答えて

「米国特許出願の実務」

 平成15年11月27日、特許庁主催、発明協会埼玉県支部実施の外国工業所有権制度相談講座セミナー(於:さいたま市ソニックシティービル)において、「米国特許出願の実務」のテーマで 講義をさせて頂いた際、仮出願の効果に関して受けましたご質問 について、確認を致しましたので、ここにお知らせします。

質問: 仮出願は、米国特許法102条(e)における先願の地位、すなわち後願排除効果を有するとのことであるが、しかもそれは日本語で仮出願し、それから1年以内に正式出願をすればよいとのことであるが、仮出願の翻訳を出さなくても、後願排除の効果が本当にあるのか?PCTのように、日本語でされた場合は後願排除効果はないのではないか?

回答: あります。仮出願が日本語でなされた場合でも、正式出願が1年以内になされれば、その正式出願の有効出願日は仮出願の日になり、それに基づいて102(e)による後願排除効が生まれます。正式出願まで翻訳は不要です。(仮出願の翻訳を提出することは 可能ですが。)正式出願も日本語で出願された場合は、その後2ヶ月以内に翻訳を提出しなければなりません。これは、PCTのRule371(c)の適用を受けるPCT出願とは異なり、米国の制度下での仮出願の効果です。詳細は、MPEPの201.11の(F)をご覧下さい。
なお、米国代理人にも確認致しました。丁度、Thanksgivingのお休みのため、米国代理人との連絡に時間がかかりました。

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